1949-08-01 第5回国会 衆議院 農林委員会 第41号
從つて経済安定本部並びに農林省、大藏省が連名によつて資料として出しておりますその末尾におきましても、配炭公團あるいは石油配給公團の例に徴しても、この負担問題については十分留意しなくてはならぬというようなことが書いてあると同じように、この統制廃止につけ込みまして必ず一部業者の暗躍があるということは見えすえておるのであります。
從つて経済安定本部並びに農林省、大藏省が連名によつて資料として出しておりますその末尾におきましても、配炭公團あるいは石油配給公團の例に徴しても、この負担問題については十分留意しなくてはならぬというようなことが書いてあると同じように、この統制廃止につけ込みまして必ず一部業者の暗躍があるということは見えすえておるのであります。
○河口陽一君 要旨を簡單に申し上げますが、今回石油配給公團の解体に伴つて、石油製品の配給実務は民間團体が運営することになつておりますが、農林用石油製品の配給についても農業協同組合の参加が許されないということは、はなはだ不合理と考えられるのであります。
石油配給公團が今年の三月三十一日で廃止になりまして、その公團は廃止しましたが、配給の事務は残りました関係上、國において責任が重くなりました、その関係の要員でございます。鉱山保安監督の関係としまして、これは全体で二百九十五名でございます。これは本省及び地方を通じましての人員で只今御審議中の鉱山保安部の実施に当るものであります。
それから第六には先般石油配給公團が解散せられたのでありますが、これに伴いまして石油配給関係の仕事が相当この分室でやられることになつております。それからいろいろ行政上の調査があるのでございますが、その調査の実施、指導末端といたしまして、この機関が相当にタツチしなければならぬと思います。
本請願の趣旨は鳥取縣東伯郡入橋町の石油販賣業北中弘造所有の重油タンク二基は、戰時中に鳥取縣水産連合会に譲渡されて以來、風波にさらされて來たままに放置されているのでありますが、現在該タンクの旧所有者は石油配給公團の指定商として復活営業中で、またタンク不足のために輸送上支障を來たしているのでありまするから、該タンクの活用のために元の所有者に買いもどしていただきたいと存ずるのであります。
○村田説明員 ただいまの御質問の原油の價格の問題でありますが、御承知のように四月一日から例の石油配給公團の廃止を契機といたしまして、石油製品の價格を補正いたしまして、ガソリン、機械油その他では若干の値上りを示したのであります。
それから石油配給公團、この三つが廃止せられまして、現在十二公團に相なつておるのでございます。公團につきましては國の事務を代行しておるのでありますし、國の職員と同じような方針でもつて行政整理と申しますか、人員の整理をいたす予定でありまして、大体今のところ考えられておりますものは、現在の公團職員は十二万八千人だと思いますが、そのうち二万一千人程度のものが考えられております。
この予算として提出せられておりますもののうちに石油配給公團が載つておるのでありますが、これは清算関係だけ残してございます。原材料と食糧貿易は先程申上げた貿易資金特別会計の清算勘定においてその清算をやつて行くことに相成つております。
大体この公團法ができて、石炭配給公團あるいは石油配給公團、この二つのものが頭を出したのは二十二年の春だつたと思う。このときにはこの公團法には、議会の空氣もほとんど反対の意見が横溢しておつたのでありますが、当時公團法に反対する者は名を調べろというようなデマがずいぶん飛んだのであります。
配給公團といたしましてはどこどこまでも物資の配給を公正的確にやつて行こうと、こういう線で公團の問題を考え、第二には、需給状況からいろいろ好轉いたしました物資、或いは物資の性質上必ずしも買取販賣をしなくてもよいというような物資につきましては、公團の取扱いの品目からは除外して行こうと、こういうようなことから、具体的には配給公團だけに申上げますと、配炭公團につきましては大体三月末日を以て、石油配給公團は廃止
それから石油配給公團が一ケ月前渡しと申しますか、代金の一ケ月の前渡しを取つておるというふうに聞きました、これは不確実でございます。
指定生産資材、指定配給物資の割当並びに統制事務及び産業復興公團、石油配給公團並びに配炭公團に対する交付金を交付するに必要な経費三十五億二千九百二十一万五千円のうち、一億七千四百二十二万二千円を商工省総務局に、一千七十四万円を商工省機械局に、九百八十七万三千円を商工省電氣通信機械局に、一千二百九十四万一千円を商工省化学局に、九千九百四万八千円を商工省繊維局に、五億四千二十二万四千円を商工省鉱山局に、三百七十二万七千円
四日市港における貯油タンクの修理は、すでに石油配給公團の設立委員でありました東亜石油株式会社社長近藤光正氏が許可を得て、非常なる熱心と努力をもつて、二千四百万円の予算にて、現在重油三千トン貯藏のタンク二をすでに一年以上も前に整備して、爾來使用中であり、さらに現在整備中のもの三千トン貯油のもの十本ありまして、そのうち四本は本月完了の予定であり、またそのうち六本は七月中に完了の予定であります。
石油配給公團法、配炭公團法、肥料配給公團令、酒類配給公團法、食料品配給公團法、飼料配給公團法、油糧配給公團法の各配給公團法は、重要な基礎的物資、國民生活用物資等であつて徹底的の統制を実施する必要のあるものについて、その一手買収販賣機関の設立の根拠法として制定されたものでありまして、これらの公團は、普通の割当配給の手続によつては適切な配給の確保が困難な重要物資について、一手買取販賣を実施して参つたのであります
さきに國会を通過し施行せられておりますところの臨時物資需給調整法、石油配給公團法、配炭公團法、肥料配給公團令、酒類配給公明法震糾品混細分陶法、飼料配給公團法及び油糧配給公團の有効期限は、いずれも本年三月末、すなわち本日をもつて終了するのでありますが、現下の経済情勢は依然これらの法令の存続を必要とする実情にあり、この際なお一箇年間期間の延長をはかろうというのが提案理由の第一でございます。
その内容は、臨時物資需給調整法及び酒願配給公團法の一部改正は財政及び金融委員会の所管に属し、石油配給公團法及び配炭公團法の一部改正は鉱工業委員会の所管に属し、本委員会所管は肥料配給公團令、食料品配給公團法、飼料配給公團法及び油糧配給公團法の一部改正法律案の四法律案であります。
石油配給公團法、配炭公團法、肥料配給公團令、酒類配給公團法、食糧品配給公團法、飼料配給公團法、油糧配給公團法の各配給公團法は、重要な基礎的物資、國民生活用物資等であつて徹底的な統制を実施する必要のあるものについて、その一手買取販賣機関の設立の根拠法規として制定されたものでありまして、これらの公團は普通の割当配給の手続によつては適切な配給の確保が困難な重要物資について一手買取販賣を実施して参つたのであります
本案は、去る二十五日に本院に提出され、二十六日に農林委員会に付託せられたのでありますが、御承知の通り、本案は、財政及び金融委員会の所管に属する臨時物資需給調整法、及び酒類配給公團法の一部改正、農林委員会の所管に属する肥料配給公團令、食料品配給公團法、飼料配給公團法及び油糧配給公團法の一部改正、本委員会の所管に属する石油配給公團法及び配炭公團法の一部改正案でありまして、先日委員諸君とお打合せをいたしました
それは二十六日附に農林委員会に付託されました臨時物資調整法の一部を改正する法律案には、石油配給公團法、配炭公團法、肥料配給公團法、酒類配給公團法、飼料配給公團法、及び衣類配給公團法に関する事項が含まれておりますので、本委員会及び鉱工業委員会にも関係がありますので、農林委員会、鉱工業委員会と連合審査会を開きたいと思いますが御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○一松政二君 只今議題となりました石油配給公團法等の一部を改正する法律案につき商業委員会における審議の経過並びに結果について御報告申上げます。
○議長(松平恒雄君) 日程第三、石油配給公團法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。先ず委員長の報告を求めます。商業委員長一松政二君。 —————・————— 〔一松政二君登壇、拍手〕